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同棲を解消した場合の慰謝料の請求はできるのか。
一般論として、婚姻を前提としない単なる同棲関係は、何らかの理由で別れることになっても慰謝料は発生しません。何故なら、男性・女性共に自由意思に基づいて交際しているだけの形です。
交際を解消することも自由であるといえるからです。
しかし同棲が結婚を前提としての場合。婚約中の同居ですね。
あるいは実質的には夫婦として生活している内縁関係は話が違ってきます。
この場合は当事者の一方が合理的な理由なしに同居生活を解消、婚約不履行、内縁の不当破棄として、相手に対する慰謝料支払義務が発生することがありえます。
明確な結婚の約束もなく、夫婦として生活していると言えない場合は、慰謝料は原則として請求できないと考えられます。難しいですが、同棲と内縁とが常に明確に区別できるかは困難な問題であり、同棲が長ければ、内縁の実態を伴っていくこともあり得ます。
ある程度の期間同棲していれば慰謝料がもらえるわけではありません。
同居が長期化すれば慰謝料がもらえるという決まりはなく、個人のの事情によって判断されるという言い方が正しいでしょう。
弁護士が仕事として男女の関係に関与するのは、うまくいかなくなった時、別居や離婚などです。
同棲を解消した場合の慰謝料の請求を考えるよりも、この先結婚してうまくいくにはどうしたらいいのかを先決に考えたほうがいいのではないでしょうか。裁判も弁護士もただではありません。お金もかかるのです。せっかく一生を共にしようとお考えの相手がいらっしゃるのであれば、幸せな道はどうしたらひらけるかを考えていただきたく思います。